人事・労務コンサルティング
社長のよくある悩み
・社員が定着しない ・社員教育が上手くできない ・社員がなかなか育たない ・人手不足なのに採用が上手くいかない ・相談できる右腕がいない ・後継者がいない ・やる気のない問題社員を辞めさせたい ・賃金制度、評価制度、退職金制度が整っていない ・面接さえ受けに来ない ・パワハラで社員がうつ病になった ・社員が指示待ちで主体的に行動しない ・女性事務員が急に辞め事務処理が突然回らなくなった ・そもそも人事労務の諸問題のすべてが苦手 ・社員との意思疎通がうまくできない ・社員からの共感が得れていない ・信頼されていない ・弁護士を通じ、辞めた社員が残業代の未払いを請求してきた ・社員間の給与、賞与額が漏れた ・社員同士の仲が悪い ・会社がワンチームになっていない
①人事・労務の電話相談に応じます(メール・ライン含む)。
②弊社(事務所)にて、人事・労務に関する全てのご相談に応じます(前もっての予約が必要となります)。
③貴社を訪問し人事・労務に関する全てのご相談に応じます。
具体的対応例
★業績がメキメキ上がる強いワンチームづくりの進め方を伝授します。
★イキイキとやりがいを感じながら成長させる社員教育・JOB型キャリア形成の仕組みづくりを伝授します。
★働き方改革・一人当たりの生産性向上など、貴社の組織づくりを支援します。
★労働基準監督署や立ち入り調査を強めていく年金事務所等の調査に対し、社長が安心して本来の業務に注力できるよう対応します。
★パワハラ・いじめ・セクハラ・マタハラ・モラハラ等の案件に対し、従業員だけでなく、従業員の家族や第三者からのクレームを含め、泥沼化してしまった労働トラブルの相談に対応します。
★残業代未払いなど、問題に繋がりやすい労務トラブルを未然に防ぐ相談に対応します。
★人事評価制度・有給休暇管理・採用・賃金体系・退職金規定など、すべての人事労務のご相談に対応します。
★人事労務に関する法改正の最新情報をお届けします。
★社会保険手続き・労働保険手続きの相談に対応します。
業務契約
人員総数 | 人事労務コンサルティング | 社会保険、労働保険手続アウトソーシング業務 | 顧問契約 |
1~5人 | 同業務 | 同業務 | 19,500 |
6~9人 | 同業務 | 同業務 | 25,000 |
10~19人 | 同業務 | 同業務 | 35,000 |
20~29人 | 同業務 | 同業務 | 45,000 |
30~39人 | 同業務 | 同業務 | 55,000 |
40~49人 | 同業務 | 同業務 | 65,000 |
50~59人 | 同業務 | 同業務 | 75,000 |
60人以上 | 同業務 | 同業務 | 応相談 |
労働保険・社会保険申請手続アウトソーシング業務
煩雑な労務手続きにお困りではありませんか?
★高年齢雇用継続基本給付金の支給申請に戸惑っている
★今月から社員が増えて大変だ
★煩雑な育児・介護休業の申請や社会保険料の手続きで普段の業務が遅れがち
★女性事務員が急に辞たいと言い出した
戦略的アウトソーシングはトータルコストダウンに繋がります
労働保険、社会保険の事務代理・代行業務の受託を手がかりに、高付加価値を生み出すための戦略的パートナーとなることが当事務所の使命であり、そのような使命を果たしてこそアウトソーシングの効果が充分に発揮されるものと考えております。そのためには、業務を単に請け負うだけでなく、お客様の実情に合った業務のフローやシステムの総合的なプランニングを通じ、効果的なサービスを提供してまいります。受託業務の遂行にあたっては、業務再委託による対応は一切行っておらず、万全のセキュリティー体制でリスクの少ない業務環境を実現いたします。
労働保険・社会保険諸法令に基づく事務代理・代行業務
■労働保険関係手続き(労働保険料申告書、労働保険雇用保険事業所関係届、労災特別加入申請、労災給付関係請求、適用関係届、雇用継続給付関係申請 等)
■社会保険関係手続き(新規適用・保険組合編入届、適用関係届、給付関係申請 等)
■労働基準法関係手続き(36協定書、育児・介護休業法労使協定、変形労働制届出、裁量労働協定書 等)
社会保険(事業所関係手続)
内容 | スポット契約 | 顧問契約 |
新規適用届 | 30,000 | 含む |
適用事業所所在地・名称変届 | 20,000 | 含む |
社会保険(従業員関係手続)
内容 | スポット契約 | 顧問契約 |
被保険者資格取得届 | 7,000 | 含む |
被扶養者異動届 | 4,500 | 含む |
国民年金第3号被保険者届 | 4,500 | 含む |
健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | 7,000 | 含む |
賞与支払届(1人当たり) | 500 | 含む |
算定基礎届(1人あたり) | 5,000 | 含む |
月額変更 | 20,000 | 含む |
健康保険被保険者証再交付申請書 | 7,000 | 含む |
年金手帳再交付申請書 | 7,000 | 含む |
被保険者氏名変更(訂正)届(基金、健保) | 7,000 | 含む |
被保険者生年月日訂正届 | 7,000 | 含む |
基礎年金番号重複取消届 | 7,000 | 含む |
被保険者住所変更届 | 7,000 | 含む |
国民年金第3号被保険者住所変更届 | 7,000 | 含む |
育児休業等申請書(新規) | 7,000 | 含む |
育児休業等申請書(延長) | 7,000 | 含む |
育児休業等取得者終了届 | 7,000 | 含む |
第三者行為による傷病届 | 7,000 | 含む |
基金加入の場合(1届) | 7,000 | 含む |
協会けんぽ以外の健康保険加入の場合(1届) | 7,000 | 含む |
社会保険(給付関係)
内容 | スポット契約 | 顧問契約 |
出産育児一時金請求書 | 9,000 | 含む |
出産手当金請求書(初回) | 13,000 | 含む |
傷病手当金 | 13,000 | 含む |
埋葬料(費)請求書 | 9,000 | 含む |
労働基準法関係
内容 | スポット契約 | 顧問契約 |
フレックスタイム制に関する協定書 | 20,000 | 含む |
一年単位の変形労働時間制に関する協定書 | 20,000 | 含む |
一ヵ月単位の変形労働時間制に関する協定書 | 20,000 | 含む |
一週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定書 | 20,000 | 含む |
専門業務型・企画業務型裁量労働制に関する協定書 | 20,000 | 含む |
その他労働基準法関係書類作成 | 20,000 | 含む |
労働保険関係(事業所関係)
内容 | スポット契約 | 顧問契約 |
労働保険関係成立届一元 | 30,000 | 含む |
労働保険関係成立届二元 | 40,000 | 含む |
追加労働保険成立 | 15,000 | 含む |
継続事業一括申請・取消申請・非該当申請 | 10,000 | 含む |
労災保険名称、所在地変更届 | 15,000 | 含む |
労働保険申請書 | 20,000 | 含む |
一括有期事業開始届 | 1枚3,000 | 含む |
労働保険代理人選任・解任届 | 6,000 | 含む |
雇用保険設置届 | 15,000 | 含む |
雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 10,000 | 含む |
労働保険関係(手続き)
内容 | スポット契約 | 顧問契約 |
保険料申告(年度更新) | 30,000 | 含む |
被保険者資格取得届 | 7,000 | 含む |
被保険者資格喪失届 | 7,000 | 含む |
被保険者離職証明書 | 9,000 | 含む |
被保険者転職届 | 7,000 | 含む |
被保険者再交付申請書 | 7,000 | 含む |
取得・喪失届訂正・取消額 | 7,000 | 含む |
各種届出等作成・再交付申請書 | 7,000 | 含む |
離職票記載内容補正願 | 7,000 | 含む |
労働保険関係(雇用保険給付関係)
内容 | スポット契約 | 顧問契約 |
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 12,000 | 含む |
育児休業基本給付金支給申請書 | 12,000 | 含む |
介護休業給付金支給申請書 | 12,000 | 含む |
六十歳到達時等賃金月額証明書 | 12,000 | 含む |
高年齢雇用継続給付支給申請書 | 12,000 | 含む |
労働保険関係(労災保険給付関係)
内容 | スポット契約 | 顧問契約 |
労働者死傷病報告 | 7,000 | 含む |
第三者行為災害届 | 30,000 | 含む |
労災手続き一式(3点セット) | 23,000 | 含む |
特別加入書労災手続き(2点セット) | 16,000 | 含む |
療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | 12,000 | 含む |
療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 7,000 | 含む |
遺族(補償)年金(一時金)請求 | 12,000 | 含む |
障害(補償)年金(一時金)請求 | 12,000 | 含む |
特別加入申請書(新規・変更・追加) | 5,000 | 含む |
*労働者名簿、賃金台帳の提出が必要です
給与計算アウトソーシング業務
煩雑な給与計算のアウトソーシングによりコストダウンの実現を!
給与計算は支給額や控除額などが複雑多岐にわたり、毎月の事務は会社にとってかなりの負担になっています。当事務所では、毎月の勤怠管理・給与計算に正確に迅速に対応致します。当事務所にアウトソーシングすることにより、複雑な事務から解放され、業務の効率化が図れます。
①当事務所担当が貴社担当者様から、今までの給与計算の進め方をヒヤリングします
②貴社からの勤怠管理情報をもとに、当事務所が給与計算を作成します。
③照らし合わせのテストを行います。
当事務所の強み
給与計算はソフトが使える単純作業で簡単なものと思われがちですが、基本的にソフトは法律知識に沿った複雑な設定が必要であり、その内容が法律に適合しているかどうかを正しく理解するのはかなり難しいものです。そのため、ただ機械的に計算するのではなく、社会保険、労働基準法などの細かい知識が必要となり、知識が不十分だと、余分に社会保険料を支払ってしまったり、間違った給与計算を続けてしまうといった事例は案外多いものです。たとえミスに気が付いたとしても、社員に謝ったり、不信感を持たれたり、余計な事務負担リスクが伴います。また正しく制度を理解することで、今よりも保険料の負担を軽減できる可能性も十分にあります。当事務所では社会保険労務士が計算しますので、安心してお任せください。
給与計算
基本料金17,700円+人員総数×690円
(賞与計算は給与計算の1ヵ月分となります)
有給休暇管理業務
有給休管理業務の管理代行アウトソーシング
①有給休暇管理簿の作成 ②有給休暇付与業務 ③有給休暇2年の消滅管理 ④有給休暇計画的付与 ⑤有給休暇時季指定付与 ⑥有給休暇残日数管理(毎月報告)
有給休暇の取得義務化に違反した際の罰則とは
有給休暇の取得義務に違反した場合、企業に課せられる罰則金は労働基準法違反により経営者に対し30万以下の罰金が科せられます。例えば100人の従業員に対し悪質な違反をした場合は3,000万円の罰金が課せられることもあります。この罰則はあくまで経営者に課せられるもので、従業員が何らかの罰則を課せられることはありません。なお、夏休みや年末年始など特別休暇の一部を労働日に変えて有休を取得させる等の、実態を伴わない抜け道のような対応策は脱法行為として捉えられるリスクが高まるため決して行わないでください。
有給休暇取得義務とは?
年次有給休暇義務とは、労働者に対して有給休暇を年間5日以上取得することを義務付けたものです。働き方改革関連法の一環であり、ブラック企業や過労死など労働に関する問題が多発する中で、従業員がより働きやすい社会を作っていくために施行されました。また有給休暇制度があるだけでは有給休暇の取得率が上昇せず、有給休暇を取得せずに働き続ける従業員がたくさんいたため、制度化に至りました。逆にこれからの日本社会は世界水準に合わせて、有給休暇を取得することが当たり前の世の中となっていきます。人手不足社会において、有給休暇取得率が悪い会社は「社員が辞める」「社員を募集しても集まらない」「社員から選ばれない」存続できません。
通常料金 | 顧問先料金 | |
基本料金 | 20,000 | 10,000 |
従業員一人当たり | 1,500 | 750 |
就業規則作成業務
★就業規則は転ばぬ先の杖なのです!!
何かが起こってからでは遅いのです!
厚生労働省の発表によると、全国の労働相談件数は年々増えています。令和3年度の発表では全国で129万782件の労働問題の相談が寄せられており、13年連続で100万件を超え高止まりしています。「うちは従業員との関係性が良好で、大丈夫!」という会社であっても行動規範である就業規則の作成を疎かにして、複雑化する様々な労働問題に対応することはできません。たった一つの従業員とのトラブル、またはたった一つの法律上の不備が、会社経営の命取りとなる時代です。確かな予防策を講じておくことが、会社経営には絶対必要です。その予防策の一つが、会社を守る就業規則の作成なのです。
★就業規則作成でトラブルの防止を!!
具体例① 例えば無断欠勤や遅刻を繰り返す従業員がいても、処分に関する明確なルールを就業規則に定めていなければ、減給や解雇といった懲戒処分を行うことができません。
具体例② 明確なルールが就業規則に定められていないまま、従業員が労働基準監督署に苦情を申し立てたり、訴訟を起こしたりした場合には、会社側に一方的に不利な結果となります。また、就業規則に定められたルールが従業員の頭に入っていれば、労働問題そのものが少なくなります。
具体例③ ルールが明確でないまま従業員への対応に不平等があれば、会社が従業員に訴えられることになります。また、未払残業・有給休暇義務違反・不当解雇・セクハラ・パワハラなど、管理者が就業規則や労働法令を遵守する意識が低ければ、従業員間のトラブルに会社が巻き込まれ損害賠償を請求されることとなります。
具体例④「変形労働時間制」「残業の事前申請」などをルール化することで、生産性向上につながります。
*法律では従業員10人以上で就業規則の作成義務が課せられますが、会社の発展・成長を目指す社長の覚悟が固まった時点で、早めの会社のルールブックを作成しましょう。
内容 | 通常料金 | 顧問先料金 |
就業規則正社員 | 240,000 | 120,000 |
就業規則パートタイマー・有期契約社員 | 78,000 | 39,000 |
育児・介護休業規程 賃金規程 | 78,000 | 39,000 |
テレワーク規程 | 58,000 | 29,000 |
出張旅費規程 | 48.000 | 24,000 |
退職金規程 | 38,000 | 19,000 |
正社員転換規程 | 38,000 | 19,000 |
継続雇用規程(嘱託社員) | 38,000 | 19,000 |
慶弔手当規程 | 38,000 | 19,000 |
雇用契約書(各種) | 38,000 | 19,000 |
就業規則正社員 チェック・改訂 | 78,000 | 39,000 |
就業規則パートタイマー・有期契約社員チェック・改訂 | 48,000 | 24,000 |
育児・介護休業規程 チェック・改訂 | 48,000 | 24,000 |
その他規程 チェック・改訂 | 28,000 | 14,000 |
助成金申請業務
クロストーク社会保険労務士事務所の特長
クロストーク社会保険労務士事務所は貴社のパートナーとして、各種助成金支給のお手伝いをさせて頂きます。助成金は種類が数多く、毎年「新たに創設される助成金」「廃止される助成金」「支給要件が変更される助成金」があり、支給要件も厳格で手続きも複雑であるため、簡単に受給できるものではありません。だからこそ専門的なノウハウがある当事業所が支援することで、円滑な助成金の支給に繋がるのです。また「働き方を変え良い会社づくりをしていきたい」「社員のキャリアアップを図りつつ、長く会社に勤めて欲しい」など、良い会社づくりのために具体的な施策を行うには、少なからずの会社負担を伴うものです。こういった真面目な会社の取り組みを経済的に支援するのが助成金本来の役割です。しかしながら、多くの優良中小企業が、助成金を受けられる対象であるにもかかわらず、うまく活用できていない実態があります。当事務所は、助成金のプロとして会社ごとの特色や支給要件に応じて適切な助成金の提案を行います。
<お勧めの助成金>
①キャリアアップ助成金(正社員化コース)
キャリアアップ助成金とは、有期契約社員、パートタイマ、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進すため正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。
②両立支援等助成金(出生両立支援コース)
子の出生6週間、出生後8週間以内に連続5日以上の休暇を父親が育児目的で休暇を取ると助成される制度です。
③65歳超雇用推進助成金
定年制を延長する企業に助成される制度です。
通常料金 | 顧問先料金 | |
着手金 | 30,000 | なし |
成功報酬 | 助成額×35% | 助成額×22% |
ワークショップ型・参加型研修
ワンチームの作り方
強いチームに求められるリーダーの役割
リーダーの役割は、向かうべき島、登るべき山を決断することです。とは言え、現代は目まぐるしく変化していく複雑な社会です。データ・流れ・根拠・合理性・信念・直観アート力・情報などをベースに、深く分析し、また行動し、あらゆる状況変化にスピーディーに対応していかねばなりません。場合によっては目指すべき島や山を急遽変更し、時には諦める勇気や決断も、リーダーであるための必要な要素となります。そして、リーダーはメンバーに目指すべきビジョンを浸透させ、また、メンバーと強い信頼関係を築き、ワンチームへと巻き込んでいく力が求められます。そのためには、リーダーに求められる決断力に加え、メンバーが率直な意見を気軽に発信できる「安心」・「安全」な雰囲気づくり、メンバーの意見を「傾聴」・「尊重」する力、メンバー良いアイデアを積極的に取り入れるリーダーの柔軟性など、ファシリテーターとしての役割が求められます。
強いチームに求められるメンバーの役割
メンバーの役割は、チームが目指す向かうべき島、登るべき山を「共有」・「共感」し、自ら主体的に行動する「セルフリーダー」・「プロジェクトチームリーダー」となって、チーム目標の達成に積極的に貢献していくことです。つまり、広義に解釈すれば、強いチームにおけるメンバー一人ひとりは、同時にリーダーとしての役割を担うのです。そしてメンバーは、現場に近いリアルな立場から得られた情報、アイデアをリーダーや他のメンバーにフィードバックすることが求められます。また強いワンチームに所属するメンバーは、それぞれの役割に必要な「職務知識」・「職務能力」の向上に余念がありません。
クロストークが大切にする双方向の対話デザイン
基本的にクロストークは、報告を受ける側と報告する側の二人が中心となる会議、いわゆる報告会を否定する立場です。クロストークが大切にするのは、目的、目指すものを共有し合う信頼関係をベースに、今ある前提や既存のやり方を越えて、新しい価値を世の中に生み出していける、イノベーティブな関係性です。クロストークミーティングは「全員参画」、自分たちが主体となってミーティングを形づくる感覚を、仲間全員が持つことを大切にしています。また、自由闊達で、双方向から意見が飛び交う、星型の対話デザインを基本的なミーティングスタイルとしています。
雰囲気作り
守るべきルール①
守るべきルール②
内容 | 通常料金 | 顧問先料金 |
①新人研修 ②中堅社員研修 ②パワハラ研修 ③働き方改革研修 | 32,000 *1時間 | 16,000 *1時間 |
78,000 *半日(3時間) | 39,000 *半日(3時間) |
中期ワークショップ型・参加型研修(6カ月間)
内容 | 通常料金 | 顧問先料金 |
①ワンチーム研修 | 580,000 | 290,000 |
*6カ月コースの内容は月1回合計6回(半日)のワークショップ型研修・月1回合計6回(1時間)の社長・役員(エグゼクティブ)コーチング
*ワークショップ型研修は講師1人に付き従業員8人まで(目安)
*交通費・駐車料金等は実費請求(車の場合10㎞ 200)
*宿泊となる場合は一泊8,900